こんにちは!ワンサポ不動産です。
物件を調査するときに一番最初に確認するのが「権利関係」です。
「誰の名義になっているのか?」という基本的な部分ですね。
実際にあったケース
査定依頼を受けて土地建物を調べてみたところ…
名義は 亡くなった旦那様のまま になっていました。
ご家族からすると「長年住んでいるし、もう自分たちの家」という感覚かもしれませんが、登記簿の上では旦那様の名義のまま。
この状態では、売却や活用を進めることができません。
どうすればいいの?
このような場合は「相続登記」をして、相続人の方に名義を移す必要があります。
一般的には、司法書士にお願いすることが多いです。
- 相続人全員で話し合い(遺産分割協議)をする
- 相続人を確認するために戸籍を取り寄せる
- 法務局で相続登記の申請を行う
といった流れが必要になります。
ポイントは「早めの対応」
2024年4月から「相続登記の義務化」が始まっています。
相続から3年以内に登記をしないと過料(罰則)があるので、放置はできません。
まとめ
不動産の調査をすると、名義のままになっているケースは意外と多いです。
「名義が古いままかもしれない」と思ったら、早めに確認してみましょう。
ワンサポ不動産では、相続や登記の相談も含めてサポートしています。
「うちの名義、大丈夫かな?」と不安な方は、ぜひお気軽にご相談ください。
