『相続放棄したのに固定資産税が来る?管理しないといけない?というご相談』

こんにちは。ワンサポ不動産です。
先日、お客様からこんなご相談がありました。

「父が亡くなり、相続放棄も受理されたのに、固定資産税の通知と
“管理責任がある”と言われてしまいました。放棄したのに、なぜ?」

同じような疑問を持つ方はとても多いので、わかりやすく整理してお伝えします。


✅相続放棄すれば“相続人ではなくなる”

家庭裁判所で相続放棄が受理されると、その人は「最初から相続人ではなかった」とみなされます。
つまり、本来であれば固定資産税の負担も不動産の権利関係もなくなるのが原則です。

では、なぜ通知が来るのか?


✅原因① 名義はすぐに変わらない

登記簿の名義は亡くなった方のままになっていることがほとんどです。
放棄した人に名義が移るわけではありませんが、自治体が事情を把握していないと「推定相続人」に連絡を出してしまうことがあります。

🔹この場合は役所に「相続放棄済み」と伝えればOKです。


✅原因② 次の相続人がまだ決まっていない

相続放棄をすると、その人の相続権は消え、順番が次の人に移ります。

例)配偶者と子が放棄 → 親や兄弟に相続権が移動

誰も手続きしていないと、自治体は「とりあえず関係者に送る」ことがあります。


✅管理責任はどうなる?

ここが誤解ポイントです👇

✅相続放棄をしても「所有権」は移らない
✅しかし「社会的な迷惑を防ぐための最低限の管理責任」は残るとされるケースがあります

特に以下のような場合です:

・火災や倒壊の危険がある
・近隣への迷惑や事故の可能性がある
・庭木やゴミなどでトラブルになる恐れがある

これは「所有者としての責任」ではなく、
“危険を放置しない義務” という考え方に基づいています。


✅放棄した人がやるべき対応は?

✔ 固定資産税の通知が来たら → 放棄済みであることを伝える
✔ 役所に放棄の書類コピーを提出することも可能
✔ 建物の放置でトラブルがある場合は相談を

基本的には「税金を払わなくていい」「相続の処分義務はない」ですが、
放置して倒壊・火災などが発生すると、トラブルに巻き込まれる恐れがあります。


✅まとめ

🔹相続放棄=税金や名義の義務は免除
🔹ただし、自治体から通知が来ることはある
🔹最低限の管理責任を問われる場合もある
🔹放棄後の不動産の扱いは早めに整理が安心

相続放棄した不動産の管理や処分方法については、
ご家族だけで悩まず、早めにご相談ください。


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